モナヴィーではクーリング・オフをはじめとする消費者保護に取り組んでいます。皆さまとの末永いお付き合いを見据え、まずはビジネスや製品について正しくご理解いただいたうえでモナヴィービジネスの第一歩を踏み出していただきたいと願っています。 モナヴィーに関するご不明な点や疑問点、また解約(クーリング・オフ、中途解約)、返品・交換等のご相談は、弊社カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
解約に伴う返品(ディストリビューター契約の解除)
| 解約時期 | クーリング・オフ期間内 ※(20日以内) |
解約に伴う返品 (クーリング・オフ期間後) |
|---|---|---|
| 返品対象 | 支払いをしたすべてのもの | 受領後1年以内の未使用・未開封の製品 (セールスエイドと配送費は除く) |
| 手続き | 書面にてクーリング・オフを通知 | ディストリビューター資格解約届を提出 |
| 返金 | 全額 | 製品代金の90% |
| 送料負担 | モナヴィー | ディストリビューター |
※クーリング・オフ期間:ディストリビューター契約を締結し製品の注文をした場合、その「契約書面」(ディストリビューター・キット)を受取った日、または初回購入の製品を受取った日のどちらか遅い日から起算して20日を経過するまでは、書面によりモナヴィーへディストリビューター契約の解除(クーリング・オフ)を通知することで、ディストリビューター契約の解除および購入製品を返品することができます。クーリング・オフには費用は掛かりません。クーリング・オフによる解約は、損害賠償、違約金を請求されることはありません。
返品または交換(ディストリビューターが小売販売をした製品は返品・交換の対象外です)
| 返品 | 交換 | |
|---|---|---|
| 返品・交換対象 | 未使用・未開封の製品 (セールスエイドと配送費を除く) |
破損品・不良品・注文と異なる製品 |
| 期間 | 受領後90日以内 | 受領後90日以内 |
| 返金・交換 | 製品代金の90% | 新しい対象製品と交換 |
| 送料負担 | ディストリビューター | モナヴィー |
返品または交換
| 返品 | 交換 | |
|---|---|---|
| 返品・交換対象 | 未使用・未開封の製品 (セールスエイドと配送費を除く) |
破損品・不良品・注文と異なる製品 |
| 期間 | 受領後8日以内 | 受領後90日以内 |
| 返金・交換 | 製品代金の90% | 新しい対象製品と交換 |
| 送料負担 | プリファードカスタマー | モナヴィー |
モナヴィービジネスは「特定商取引に関する法律(特商法)」の適用を受けています。
このビジネスは「人と人との信頼関係」の上に成り立っています。伝え方を間違えると誤解を招くだけでなく、トラブルに発展することもあります。モナヴィービジネスには「やってはいけないこと」そして「やるべきこと」があります。ビジネス活動を行っていく上で特に知っておいていただきたいポイントをご説明いたします。
- 満20歳以上の個人であること
- 学生ではないこと
- 日本において登記済みの法人であること(法人登録の場合)
- 夫婦のいずれかがすでにディストリビューター登録をしていないこと
※既にディストリビューター登録されている方をリクルートすることは出来ません。
1. 氏名等の明示(自己紹介をしましょう)
- あなたの氏名(法人の場合にはその名称、個人の場合には実名を使用すること)
- あなたが「モナヴィー」のディストリビューターであること
- モナヴィー製品の販売またはディストリビューター登録を目的として勧誘していること
- モナヴィーのジュースやジェル(栄養補助食品)が取扱う製品であること
※名刺を使用する場合には「モナヴィーディストリビューター(独立事業主)」であることが分かる 名刺を使用してください。
2. 勧誘目的の明示(勧誘目的を伝えましょう)
- セミナーや説明会にお誘いする前に、モナヴィーの勧誘であること・モナヴィーを紹介する目的であることをはっきりと伝えてください。
- モナヴィーを紹介することを目的に、ホテルや公共施設の会議室などにお誘いする場合や、あなたの自宅にお招きする場合でも、モナヴィービジネスについてのセミナー等であることを事前に伝え、相手が理解してからお誘いするようにしてください。
注意:このような勧誘はできません
- 新しいビジネスを紹介したいので、説明だけでも聞いてください
- モナヴィーの名前を告げないでセミナーにお誘いする
- モナヴィーを紹介する目的を説明せずに、電話、ファックス、Eメール、チラシの配布、呼び止めなどにより、公衆が出入りしない場所で勧誘を行う
これからモナヴィービジネスを始める方にモナヴィーを理解していただくために、リクルートを行う際には必ず「リクルート・パケット」を相手の方にお渡しするとともに、ビジネス内容について説明することが義務付けられています。
1. 書面の交付(概要書面をお渡ししましょう)
リクルート・パケットには「特定商取引に関する法律」で交付が義務付けられている「概要書面」が同封されています。必ず勧誘する方にお渡しください。
2. 重要事項の明示(モナヴィーについて正しく伝えましょう)
相手の方に概要書面の交付を行うとともに、正しいモナヴィービジネスについて説明してください。
特に以下の項目については必ず理解してもらうことが大切です。
- 会社名、代表者名、所在地、電話番号など(問い合わせ先)
- 製品の購入について(注文方法、支払い方法など)
- 取扱っているモナヴィー製品とはどのようなものか(種類、品質、製造者名、販売数量 など)
注意:このような説明は出来ません
製品説明にあたり、モナヴィー製品が医薬品や医薬部外品であると誤解されるような説明は法律違反となります。
- ガンが治る、関節痛に効く、高血圧の予防に、体力増強に、視力が回復する、免疫力が高まる等ディストリビューターは病気の診断をすることや、モナヴィー製品を特定の病気や症状の予防・治療用として勧めることは出来ません。また、医学的主張や治療を目的とした行為をすることも出来ません。
- 報酬プラン(販売利益、ボーナスなど)
※ボーナスを受取るための条件を正確に伝えてください
注意:このような説明は出来ません
- 「年収1000万円は確実です」など、必ずもうかると誤解させるような説明をした場合「不実の告知」となります。
- 返品、クーリング・オフ、解約(中途解約を含む)の方法
- ディストリビューターになるための申請、登録方法
※書面の交付、モナヴィービジネス内容の説明は、相手の方のディストリビューター契約の締結前に必ず行ってください。
以下の行為は法律によって禁止されていますので、勧誘の際には一切行わないようご注意ください。
1. 事実と異なる説明をしたり、故意に事実を告げなかったりしてはいけません
- 他社または他社製品について
注意:このような説明は出来ません
- 競合他社S社の製品は有害物質が入っているので、飲み続けると体に悪い影響が出る
- 競合他社F社は経営が悪化しており、ボーナスの支払いが遅れているらしい
- ディストリビューターの負担(製品の購入代金、登録料)
- ディストリビューター契約の解除(解約)について
※解約やクーリング・オフを妨げるような行為は禁止されています。 - その他、相手の判断に影響を及ぼす重要事項について
※モナヴィーは「通信販売である」などと虚偽の説明をすることは禁止されています。
2.勧誘に際して、相手を威迫する(脅迫のみならず不安にさせる行為を含む)ことや、困惑させる行為は禁止されています。
3.ディストリビューター契約を締結しない旨の意思表示をしている相手に対し、迷惑・困惑・心理的圧迫を覚えさせるような方法で勧誘することは禁止されています。
注意:このような行為は禁止されています
- 相手方が断っているにもかかわらず、長時間勧誘を継続すること
- 長時間にわたり何度も勧誘すること
- 正当な理由なしに不適当な時間帯に勧誘すること
4.判断能力が十分でないと思われる方に対しては、その判断能力が十分であることを慎重に確認した上で勧誘してください。
相手方の判断能力を確認せずに、消費者の判断能力が十分でないことを利用して、ディストリビューター契約の締結や製品購入強要をすることは禁止されています。
『やらなくてはいけないこと(行使義務)、やってはいけないこと(禁止行為)』は法律に定められた規定です。違反した場合はディストリビューター契約自体が無効になります。ネットワークビジネスは法律で定められた販売方法のひとつです。決められたルールを守り正しいモナヴィービジネスを行いましょう。

